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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第99条(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

法第三十九条の六第七項(法第四十一条の三第二項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。第百七十二条の二において同じ。)に規定する退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。 一 退職慰労金 二 当該役員等が当該組合の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員等が兼ねていた期間の職務執行の対価である部分 三 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益