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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第228条(電磁的記録の備置きに関する特則)

次に掲げる規定の農林水産省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の主たる事務所又は従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。 一 法第三十三条の二第四項(法第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。) 二 法第三十九条第二項(法第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。) 三 法第四十条第十項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。) 四 法第五十条の四第三項(法第六十二条第六項、第八十六条第二項、第九十六条第四項、第百条第四項並びに第百五条第四項において準用する場合を含む。) 五 法第百二十八条の五第一号

この条文を準用・引用する条文 0

なし