HoureiLLM 法令を意味で引く
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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第213条(監事調査の対象)

法第七十七条において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の農林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし