水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号
第127の5条(警察庁長官等からの意見聴取)
行政庁は、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の役員又は清算人について、第三十四条の四第一項第五号(第七十七条(第九十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第九十二条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、行政庁が主務大臣である場合にあつては警察庁長官、都道府県知事である場合にあつては警視総監又は道府県警察本部長(次条において「警察庁長官又は警察本部長」という。)の意見を聴くことができる。