水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号
第229条(電子署名)
法第三十七条第四項(法第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。