HoureiLLM 法令を意味で引く
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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第214条(清算人の責任を追及する訴えの提起の請求方法)

法第七十七条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 被告となるべき者 二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

この条文を準用・引用する条文 0

なし