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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第36条(理事会の職務等)

組合は、理事会を置かなければならない。 2 理事会は、全ての理事で組織する。 3 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。 4 経営管理委員設置組合の理事会が組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督するに当たつては、第三十八条第一項の経営管理委員会が決定するところに従わなければならない。