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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第216条(清算人に関する準用規定)

この節に規定するもののほか、第三節の規定、第百六十二条、第百七十一条及び第百八十条の規定は、清算人について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし