信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号
第169の22条(議決権の保有の判定)
令第十三条の三の二第六項に規定する議決権の保有の判定に当たつて、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。)の名義によつて保有する議決権及び次に掲げる場合における株式又は持分に係る議決権を含むものとする。 一 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社等の議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 二 金融商品取引法施行令第十五条の十に定める特別の関係にある者が会社等の議決権を保有する場合 三 社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定によりその保有する株式又は持分(この項の規定により令第十三条の三の二第一項第三号の特定個人株主が保有する議決権に含むものとされる議決権に係る株式又は持分を含む。)を金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者に対抗することができない場合
2 前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式又は持分に係る議決権を除くものとする。 一 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式又は持分 二 相続人が相続財産として所有する株式又は持分(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)