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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第154条(少数株主権等の行使に関する会社法の特例)

振替株式についての少数株主権等の行使については、会社法第百三十条第一項の規定は、適用しない。 2 前項の振替株式についての少数株主権等は、次項の通知がされた後政令で定める期間が経過する日までの間でなければ、行使することができない。 3 振替機関は、特定の銘柄の振替株式について自己又は下位機関の加入者からの申出があった場合には、遅滞なく、当該振替株式の発行者に対し、当該加入者の氏名又は名称及び住所並びに次に掲げる事項その他主務省令で定める事項の通知をしなければならない。 一 当該加入者の口座の保有欄に記載又は記録がされた当該振替株式(当該加入者が第百五十一条第二項第一号の申出をしたものを除く。)の数及びその数に係る第百二十九条第三項第六号に掲げる事項 二 当該加入者が他の加入者の口座における特別株主である場合には、当該口座の保有欄に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該特別株主についてのものの数及びその数に係る第百二十九条第三項第六号に掲げる事項 三 当該加入者が他の加入者の口座の質権欄に株主として記載又は記録がされた者である場合には、当該質権欄に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該株主についてのものの数及びその数に係る第百二十九条第三項第六号に掲げる事項 四 当該加入者が次条第三項の申請をした振替株式の株主である場合には、同条第一項に規定する買取口座に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該株主についてのものの数及びその数に係る第百二十九条第三項第六号に掲げる事項 4 加入者は、前項の申出をするには、その直近上位機関を経由してしなければならない。 5 第百五十一条第五項及び第六項の規定は、第三項の通知について準用する。 この場合において、同条第六項中「第三項及び前項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 社債、株式等の振替に関する法律 第247の2の3条 (特別法人出資に関する株式に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第285条 (主務大臣及び主務省令) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第290条 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第60条 (投資口に関する株式に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第62条 (協同組織金融機関の優先出資に関する株式に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第64条 (特定目的会社の優先出資に関する株式に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第147条 (振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第151条 (総株主通知) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第228条 (投資口に関する株式に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第235条 (優先出資に関する株式に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第239条 (優先出資に関する株式に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第259条 (金融機関の合併における株式買取請求に関する合併転換法の特例等) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第266条 (保険会社の合併における株式買取請求に関する保険業法の特例等) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第273条 (金融商品取引所の合併における株式買取請求に関する金融商品取引法の特例等) 引用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第40条 (少数株主権等の行使期間)