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社債、株式等の振替に関する法律施行令
平成十四年政令第三百六十二号
第40条
(少数株主権等の行使期間)
法第百五十四条第二項に規定する政令で定める期間は、四週間とする。
この条文が引く先
1
引用
社債、株式等の振替に関する法律
第154条
(少数株主権等の行使に関する会社法の特例)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
社債、株式等の振替に関する法律施行令
第60条
(投資口に関する株式に係る規定の準用)
準用
社債、株式等の振替に関する法律施行令
第62条
(協同組織金融機関の優先出資に関する株式に係る規定の準用)
準用
社債、株式等の振替に関する法律施行令
第64条
(特定目的会社の優先出資に関する株式に係る規定の準用)
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