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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第273条(金融商品取引所の合併における株式買取請求に関する金融商品取引法の特例等)

吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、振替株式の発行者である場合には、振替機関等に対し、株式買取請求(金融商品取引法第百三十九条の十一第一項又は第百三十九条の十七第一項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替株式の振替を行うための口座(以下この条において「買取口座」という。)の開設の申出をしなければならない。 ただし、当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所若しくは新設合併消滅株式会社金融商品取引所が開設の申出をした買取口座があるとき、又は当該合併に係る株式買取請求をすることができる振替株式の株主が存しないときは、この限りでない。 2 前項の吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、第二百七十五条の規定により、金融商品取引法第百三十九条の十第一項又は第百三十九条の十六第一項の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、買取口座を公告しなければならない。 3 振替株式の株主は、その有する振替株式について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について買取口座を振替先口座(第百三十二条第三項第四号に規定する振替先口座をいう。以下この条において同じ。)とする振替の申請をしなければならない。 4 第一項の吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、吸収合併がその効力を生ずる日までは、買取口座に記載され、又は記録された振替株式(当該吸収合併に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。 5 第一項の吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、第三項の申請をした振替株式の株主による株式買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、買取口座に記載され、又は記録された振替株式(当該撤回に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該株主の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。 6 第一項の吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、買取口座に記載され、又は記録された振替株式については、それぞれ当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所若しくは第三項の申請をした振替株式の株主又は同項の申請をした振替株式の株主の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。 7 第三項の申請をする振替株式の株主以外の加入者は、買取口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。 8 振替株式の発行者である吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所に係る第百四十三条、第百五十一条及び第百五十四条の規定の適用については、第百四十三条中「第百五十五条第一項に規定する買取口座」とあるのは「第百五十五条第一項に規定する買取口座及び第二百七十三条買取口座(第二百七十三条第一項に規定する買取口座をいう。第百五十一条第二項及び第百五十四条第三項第四号において同じ。)」と、第百五十一条第二項第一号中「及び第百五十五条第一項に規定する買取口座」とあるのは「並びに第百五十五条第一項に規定する買取口座及び第二百七十三条買取口座」と、同項第三号中「第百五十五条第一項に規定する買取口座」とあるのは「第百五十五条第一項に規定する買取口座又は第二百七十三条買取口座」と、「同条第三項」とあるのは「第百五十五条第三項又は第二百七十三条第三項」と、「当該買取口座」とあるのは「当該買取口座又は当該第二百七十三条買取口座」と、第百五十四条第三項第四号中「次条第三項」とあるのは「次条第三項又は第二百七十三条第三項」と、「同条第一項に規定する買取口座」とあるのは「次条第一項に規定する買取口座又は第二百七十三条買取口座」とする。