商品先物取引法施行令昭和二十五年政令第二百八十号
第37条(商品先物取引仲介業者と密接な関係を有する者の範囲)
法第二百四十条の十五の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者(法第二百四十条の三第一項第四号に規定する所属商品先物取引業者をいう。)、銀行その他の主務省令で定める者を除く。 一 当該商品先物取引仲介業者(個人である者に限る。)の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。) 二 当該商品先物取引仲介業者の役員又は使用人(前号に掲げる者を除く。) 三 当該商品先物取引仲介業者が支配関係(他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含む。)を保有している関係その他その法人の事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務省令で定める関係をいう。次号並びに第四十六条第二号及び第三号において同じ。)を有する法人 四 当該商品先物取引仲介業者(法人である者に限る。次号において同じ。)に対して支配関係を有する法人 五 当該商品先物取引仲介業者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(第二号に掲げる者を除く。) 六 前各号に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者