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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第126の18条(実質的支配が可能な関係)

令第三十七条第三号の主務省令で定める関係は、次に掲げる者とする。 一 子会社に対する関係 二 関連会社に対する関係

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なし