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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第126の17条(商品先物取引仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者)

令第三十七条ただし書の主務省令で定める者は、次に掲げるものとする。 一 当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者 二 銀行 三 協同組織金融機関 四 保険会社 五 信託会社 六 株式会社商工組合中央金庫

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なし