社債、株式等の振替に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十二号
第65条(保有優先出資口数に応じた振替優先出資の消却により端数が生ずる場合の措置及び指示)
法第二百四十二条第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等(法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十六条第三項に規定する保有欄等をいう。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 一 法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十六条第五項の加入者の口座の保有欄(法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。以下この項において同じ。) 当該保有欄に記載又は記録がされている振替優先出資(法第二百三十四条第一項に規定する振替優先出資をいう。以下この項において同じ。)の口数(法第二百三十九条第一項において準用する法第百五十一条第二項第一号の申出がされた振替優先出資については、同号に規定する特別優先出資社員ごとの口数とし、買取口座(法第二百三十九条第一項において準用する法第百五十五条第一項に規定する買取口座をいう。)に記載又は記録がされている振替優先出資のうちその買取りの効力が生じていないものについては、法第二百三十九条第一項において準用する法第百五十五条第三項の申請をした振替優先出資の優先出資社員ごとの数とする。)に減少比率(法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十六条第一項第二号に規定する減少比率をいう。次号において同じ。)を乗じた口数(その口数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録 二 法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十六条第五項の加入者の口座の質権欄(法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十条第二項第一号ロに規定する質権欄をいう。) 当該質権欄に記載又は記録がされている同条第一項第一号の振替優先出資の優先出資社員ごとの口数に減少比率をそれぞれ乗じた口数(その口数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。以下この号において同じ。)についての当該優先出資社員ごとの口数の減少の記載又は記録及び当該減少比率をそれぞれ乗じた口数の総数についての当該振替優先出資の口数の減少の記載又は記録 三 前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 振替優先出資の口数についての前二号に定める記載又は記録がされた口数の減少の記載又は記録 四 法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十六条第一項第一号の振替優先出資の優先出資社員(特別優先出資社員を含む。)である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該優先出資社員の口座の保有欄 当該優先出資社員の有する振替優先出資について、一から保有欄端数を控除した数と一から質権欄端数を控除した数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録 五 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録 六 法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十六条第一項第四号の口座の保有欄 発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録 七 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録
2 法第二百四十二条第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 一 すべての下位機関 前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 二 前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関 当該記載又は記録をすべき事項