社債、株式等の振替に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十二号
第24条(投資信託又は外国投資信託の受益権に関する社債に係る規定の準用)
第七条の規定は法第百二十一条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百二十一条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百二十一条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第八条第二項第二号及び第十一条第二項第二号 金額 口数 第十三条第一項 増額 口数の増加 第十四条第一号 法第六十九条第一項第七号に掲げる 法第百二十一条において読み替えて準用する法第八十七条第一項各号に定める 第十四条第三号 法第六十九条第一項の 法第百二十一条において読み替えて準用する法第八十七条第一項各号に掲げる 金額の全額 口数の全口数