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社債、株式等の振替に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十二号

第14条(振替社債の内容の提供)

法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。 一 法第六十九条第一項第七号に掲げる事項(以下この条において「振替社債の内容」という。)を記載した書面(振替社債の内容が電磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録をいう。以下この号において同じ。)に記録されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面)を加入者に交付又は送付する方法 二 電磁的方法(法第三十四条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)であって内閣府令・法務省令(国債を取り扱う振替機関の場合にあっては、内閣府令・法務省令・財務省令。次号において同じ。)で定めるものにより、振替社債の内容を加入者に提供する方法 三 電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、法第六十九条第一項の通知に係る振替社債について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替社債の金額の全額につき振替口座簿の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が振替社債の内容の提供を受けることができる状態に置く方法