社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号
第34条(招集権者)
加入者集会は、振替機関が招集する。
2 加入者集会を招集するには、その会日の二週間前までに、各加入者に対して、書面をもって、招集の通知を発しなければならない。
3 振替機関は、前項に規定する書面をもってする通知の発出に代えて、主務省令で定めるところにより、加入者の承諾を得て、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により通知を発することができる。 この場合においては、同項の規定による通知を発したものとみなす。
4 前二項の通知には、会議の目的たる事項及び議案の要領を記載し、又は記録しなければならない。