社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号
第39条(加入者集会に関する会社法の準用)
会社法第三百十条第一項から第四項まで、第三百十四条、第三百十五条、第三百十七条、第七百二十九条第二項、第七百三十一条から第七百三十五条の二まで、第七百四十二条第一項、第八百六十八条第四項、第八百七十条第一項(第七号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条並びに第九百四十条第一項(第一号に掲げる部分に限る。)及び第三項の規定は、加入者集会について準用する。 この場合において、これらの規定中「株式会社」とあり、「社債発行会社」とあり、及び「株式会社又は持分会社」とあるのは「振替機関」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百十条第三項中「政令」とあるのは「主務省令」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律第三十四条第三項」と、同法第三百十四条中「取締役、会計参与、監査役及び執行役」とあるのは「振替機関」と、同法第三百十七条中「第二百九十八条及び第二百九十九条」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律第三十四条第二項から第四項まで」と、同法第七百二十九条第二項中「社債権者集会又は招集者」とあるのは「加入者集会」と、同法第七百三十一条第三項中「社債管理者、社債管理補助者及び社債権者」とあるのは「加入者」と、同法第七百三十三条第一号中「第六百七十六条の募集のための当該社債発行会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料に記載され、若しくは記録された事項」とあるのは「業務規程」と、同法第七百三十五条の二第一項中「、社債管理者、社債管理補助者又は社債権者」とあるのは「又は加入者」と、「事項について(社債管理補助者にあっては、第七百十四条の七において準用する第七百十一条第一項の社債権者集会の同意をすることについて)」とあるのは「事項について」と、同条第三項中「社債管理者、社債管理補助者及び社債権者」とあるのは「加入者」と、同法第八百六十八条第四項中「社債を発行した会社」とあるのは「振替機関」と、同法第九百四十条第一項(第一号に掲げる部分に限る。)中「この法律」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、「これらの規定」とあるのは「同項の規定」と、同項第一号及び第三号中「会社」とあるのは「振替機関」と読み替えるものとする。