社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号 第87条 第六十九条第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第七号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。 2 前項の措置に関する費用は、同項の振替社債の発行者の負担とする。