HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社債、株式等の振替に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十二号

第11条(信託の記載又は記録の抹消の申請)

信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第三号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。 一 振替社債についての権利の移転により当該振替社債についての権利が信託財産に属しないこととなる場合 受託者 二 受託者の変更により信託財産に属する振替社債についての権利が新受託者に移転することとなる場合 前受託者 三 振替社債についての権利を固有財産に帰属させることにより当該振替社債についての権利が信託財産に属しないこととなる場合 受託者及び受益者 2 前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。 一 受託者又は前受託者の口座 二 当該申請に係る振替社債の銘柄及び金額 三 第一号の口座において信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別 3 第一項第三号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 12

準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第15条 (国債に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第16条 (地方債に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第17条 (投資法人債に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第19条 (相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第21条 (特定社債に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第23条 (特別法人債に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第24条 (投資信託又は外国投資信託の受益権に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第25条 (貸付信託の受益権に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第26条 (特定目的信託の受益権に関する社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第27条 (外債に関する社債に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第8条 (信託の記載又は記録の申請) 引用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第13条 (受託者の変更)