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社債、株式等の振替に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十二号

第10条(同時申請)

第八条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替社債の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。 2 前項の場合において、振替機関等は、法第七十条第四項第二号若しくは第四号の規定又は同条第五項第二号若しくは第四号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項第二号(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、第八条第二項各号に掲げる事項も通知しなければならない。 3 前項の規定による通知を受けた振替機関等は、法第七十条第四項第三号、第五項第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第七項第一号(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における信託の記載又は記録をしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 11