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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第104条(解任)

役員及び会計監査人は、いつでも、投資主総会の決議によつて解任することができる。 2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、投資法人に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求することができる。 3 会社法第八百五十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第八百五十五条、第八百五十六条及び第九百三十七条第一項(第一号ヌに係る部分に限る。)の規定は、役員の解任の訴えについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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なし