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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第81条(役員の解任の訴えに関する読替え)

法第百四条第三項の規定において役員の解任の訴えについて会社法第八百五十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百五十四条第一項 株主総会に 投資主総会に 株主総会の日 投資主総会の日 第八百五十四条第一項第二号 発行済株式 発行済投資口 数 口数