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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第104条(清算執行人等の選任及び解任に関する読替え)

法第百五十三条第二項の規定において清算執行人又は清算監督人について会社法第四百七十九条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百七十九条第一項 株主総会 投資主総会