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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第11条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)

別表第一に掲げる内国法人が支払を受ける第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配(貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。 2 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号(定義)に規定する公益信託(第五十九条第一項第一号(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)、第六十条第一項第一号(贈与等により取得した資産の取得費等)、第六十条の二第六項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)、第六十条の三第六項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)、第六十七条の三第十項(信託に係る所得の金額の計算)及び第七十八条第二項第四号(寄附金控除)において「公益信託」という。)又は社債、株式等の振替に関する法律第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託の信託財産につき生ずる所得(貸付信託の受益権の収益の分配に係るものにあつては、当該受益権が当該公益信託又は当該加入者保護信託の信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。 3 前二項の規定のうち公社債又は貸付信託、投資信託若しくは特定目的信託の受益権で政令で定めるもの(以下この項において「公社債等」という。)の利子、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当(以下この項において「利子等」という。)に係る部分は、これらの規定に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が、公社債等につき社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、政令で定めるところにより、当該公社債等の利子等につきこれらの規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公社債等の利子等の支払をする者(次項において「支払者」という。)を経由して税務署長に提出した場合に限り、適用する。 4 前項に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を前条第八項に規定する電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者は、当該申告書を当該支払者に提出したものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 租税特別措置法施行令 第2の2条 (国外公社債等の利子等の分離課税等) 準用 租税特別措置法施行規則 第2の4条 (国外公社債等の利子等の分離課税等) 引用 租税特別措置法 第41の12条 (償還差益等に係る分離課税等) 引用 租税特別措置法施行令 第2の35条 (特定寄附信託の利子所得の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第3の3条 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用) 引用 租税特別措置法施行令 第4条 (国外投資信託等の配当等の分離課税等) 引用 租税特別措置法施行令 第4の5条 (国外株式の配当等の源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の6の2条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第3の17条 (特定寄附信託の利子所得の非課税) 引用 国税通則法施行令 第5条 (納税義務の成立時期の特例) 引用 所得税法 第2条 (定義) 引用 所得税法施行令 第51条 (貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額) 引用 所得税法施行令 第51の2条 (公社債等の範囲) 引用 所得税法施行令 第51の3条 (公社債等に係る有価証券の記録等) 引用 所得税法施行令 第51の4条 (公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出) 引用 所得税法施行規則 第16条 (公社債等に係る有価証券の記録等) 引用 所得税法施行規則 第16の2条 (公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第84の2条 (定期積金の給付補塡金等の支払調書) 引用 所得税法施行規則 第96条 (信託の計算書)