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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則平成二十三年財務省令第二十号

第5の2条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

令第十五条の二第四項第一号の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める事実は次に掲げる事実とし、同項に規定する財務省令で定める書類は市町村長又は特別区の区長の第一号に規定する従前住宅に係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前住宅の登記事項証明書、当該被害を受けた者の住民票の写し(当該被害を受けた時及びその後におけるその者の住所を明らかにするものに限る。)その他の書類で次に掲げる事実を明らかにする書類とする。 一 法第十三条の二第一項に規定する従前住宅が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなったこと(同項に規定する居住年が令和七年である場合には、当該従前住宅が、東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなったこと及び同条第六項に規定する警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたものであること。)。 二 法第十三条の二第一項に規定する再建住宅に係る同項に規定する再建住宅借入金等の金額につき同項の規定の適用を受けようとする場合又は当該再建住宅に係る同条第四項に規定する再建特別特定住宅借入金等の金額につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの再建住宅が前号に規定する従前住宅を同条第一項又は第四項の居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供したものであること。 2 法第十三条の二第一項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する書類を添付しなければならない。 3 法第十三条の二第一項に規定する居住の用に供した日の属する年分又はその翌年以後八年内(同日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る同項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合には、法第十三条の二第一項又は第四項に規定する居住の用に供した日の属する年分又はその翌年以後十一年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた法第十三条の二第一項に規定する住宅被災者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項又は同条第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十項の規定の適用については、同項中「若しくは令和五年」とあるのは「から令和七年までの各年」と、「場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合」とあるのは「場合」と、「同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十三条の二第四項の規定により法第四十一条」と、「同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項又は第四項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた」と、「同項の」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項又は第四項の規定により法第四十一条第一項の」と、「書類を添付して」とあるのは「書類の添付及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第五条の二第一項に規定する書類の添付(同条第四項の規定の適用がある場合には、同項の記載)をして」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項又は第四項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けている旨」と、「を記載する」とあるのは「の記載をする」と、「書類の添付」とあるのは「書類の添付及び同令第五条の二第一項に規定する書類の添付」とする。 4 前項に規定する住宅被災者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき、当該翌年以後の各年が法第十三条の二第一項に規定する居住年に該当する同項に規定する住宅の再取得等(租税特別措置法第四十一条第一項に規定する増改築等に該当するものに限る。)に係る法第十三条の二第一項に規定する再建住宅借入金等につき同項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合又は当該翌年以後の各年が法第十三条の二第四項に規定する居住年に該当する同項に規定する住宅の特別特定再取得等(租税特別措置法第四十一条第一項に規定する増改築等に該当するものに限る。)に係る法第十三条の二第四項に規定する再建特別特定住宅借入金等につき同項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合には、当該適用を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に前項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十項の規定による記載をすることにより第二項の規定による書類の添付に代えることができる。 5 法第十三条の二第一項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた法第十三条の二第一項に規定する住宅被災者が租税特別措置法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十三の規定の適用については、同条第三項中「若しくは令和五年」とあるのは「から令和七年までの各年」と、「、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第四項の規定により法第四十一条」と、同条第六項中「若しくは令和五年」とあるのは「から令和七年までの各年」と、「、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第四項の規定により法第四十一条」とする。