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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律令和二年法律第二十五号

第6条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)

所得税法第二条第一項第一号に規定する国内(次条第四項、第五項及び第七項において「国内」という。)において所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条第一項に規定する既存住宅(以下この項及び次項において「既存住宅」という。)の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下第三項までにおいて同じ。)をし、かつ、当該既存住宅をその居住の用に供する前に当該既存住宅の特定増改築等をした個人が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該既存住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかった場合において、当該既存住宅を令和三年十二月三十一日までにその者の居住の用に供したとき(当該既存住宅を当該特定増改築等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同項中「これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日」とあるのは「その既存住宅をその取得に係る新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第二項に規定する特定増改築等の日」と、「二千万円」とあるのは「三千万円」と、同法第四十一条の二の二第二項中「二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第二十項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第二十一項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)」とあるのは「三千万円」として、同法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条及び第十三条の二の規定を適用する。 2 前項に規定する特定増改築等とは、個人が取得をした既存住宅につき行う増築、改築、修繕又は模様替のうち、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る契約が政令で定める日までに締結されているものをいう。 3 租税特別措置法第四十一条第三十五項に規定する要耐震改修住宅の取得をし、その取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修を行うことにつき同項に規定する申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該耐震改修に係る契約を政令で定める日までに締結している個人が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該要耐震改修住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかった場合において、当該耐震改修をして当該要耐震改修住宅を令和三年十二月三十一日までにその者の居住の用に供したとき(当該要耐震改修住宅を当該耐震改修の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同項中「これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日」とあるのは「その既存住宅をその取得に係る新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第三項に規定する耐震改修の日」と、「二千万円」とあるのは「三千万円」と、同条第三十五項中「当該取得の日」とあるのは「当該要耐震改修住宅の当該耐震改修の日」と、同法第四十一条の二の二第二項中「二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第二十項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第二十一項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)」とあるのは「三千万円」として、同法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条及び第十三条の二の規定を適用する。 4 租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等で特例取得に該当するもの若しくは同条第十項に規定する認定住宅等の新築等で特例取得に該当するものをした個人又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項に規定する住宅の新築取得等で特例取得に該当するものをした同法第十三条の二第一項に規定する住宅被災者(次条第一項及び第七項において「住宅被災者」という。)が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によりこれらの特例取得をした家屋を令和二年十二月三十一日までにその者の居住の用に供することができなかった場合において、これらの特例取得をした家屋を令和三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に租税特別措置法第四十一条第一項(第一項又は前項の規定により適用する場合を含む。)の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同項中「二千万円」とあるのは「三千万円」と、同条第十五項及び第十八項中「令和二年十二月三十一日」とあるのは「令和三年十二月三十一日」と、同法第四十一条の二の二第二項中「二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第二十項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第二十一項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)」とあるのは「三千万円」と、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第四項中「令和二年十二月三十一日」とあるのは「令和三年十二月三十一日」として、租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二の規定を適用する。 5 前項に規定する特例取得とは、租税特別措置法第四十一条第十六項に規定する特別特定取得のうち、当該特別特定取得に係る契約が政令で定める日までに締結されているものをいう。 6 第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同法第四十一条の二の規定の適用については、同条第三項第二号中「各年又は令和三年」とあるのは「各年」と、同項第三号中「又は令和二年」とあるのは「から令和三年までの各年」とする。 7 第二項及び前二項に定めるもののほか、第一項、第三項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十六項の規定の特例その他第一項、第三項又は第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。