HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律令和二年法律第二十五号

第11条(特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税)

公的貸付機関等(地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫その他政令で定める者をいう。以下この項において同じ。)が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対して当該影響を受けたことを条件として行う金銭の貸付け(当該公的貸付機関等が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借契約書(印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第一号の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書をいう。以下この条において同じ。)のうち、特定日(印紙税を課さないこととする消費貸借契約書の作成の期日として政令で定める日をいう。次項において同じ。)までに作成されるものについては、印紙税を課さない。 2 金融機関(銀行その他の資金の貸付けを業として行う金融機関として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対して当該影響を受けたことを条件として行う金銭の貸付け(当該金融機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借契約書であって政令で定めるもののうち、特定日までに作成されるものについては、印紙税を課さない。

この条文が引く先 0

なし