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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号

第77条

前条の規定は、沖縄法人又は外国法人に係る租税特別措置法第三章の規定の適用について準用する。 2 租税特別措置法第四十二条の三の規定は、法人が沖縄法人から受ける法人税法第二十三条第一項に規定する配当等の額については、この法律の施行の日から起算して二月を経過した日以後に受ける当該配当等の額について適用する。 3 租税特別措置法第三章第六節の規定は、沖縄法人又は外国法人に係る同節の規定に該当する資産の譲渡(同節の規定により譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)については、この法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、これらの法人がこの法律の施行の日以後に行なう当該資産の譲渡に係る法人税について適用し、これらの法人が同日前に行なつた沖縄の租税特別措置法第二十八条から第三十一条までの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

この条文が引く先 14

引用 租税特別措置法 第28条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例) 引用 租税特別措置法 第28の2条 (中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例) 引用 租税特別措置法 第28の2の2条 (債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例) 引用 租税特別措置法 第28の3条 (転廃業助成金等に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第28の4条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第29条 (令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者に勤務する非居住者等の給与の非課税) 引用 租税特別措置法 第29の2条 (特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等) 引用 租税特別措置法 第29の3条 (勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第29の4条 (退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第30条 (山林所得の概算経費控除) 引用 租税特別措置法 第30の2条 (山林所得に係る森林計画特別控除) 引用 租税特別措置法 第31条 (長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第42の3条 (罰則) 引用 法人税法 第23条 (受取配当等の益金不算入)