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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第29条(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者に勤務する非居住者等の給与の非課税)

恒久的施設を有しない非居住者で次に掲げるものの所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる給与(令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に行う博覧会関連業務(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の準備又は運営に関する業務で営利を目的としないものをいう。第二号において同じ。)に係る勤務に基因するものに限る。)については、所得税を課さない。 一 公式参加者(日本国政府からの二千二十七年国際園芸博覧会への参加の公式の招請を受け入れた外国又は国際機関(外国法人に限る。)をいう。次号及び第三号において同じ。)に勤務する者 二 公式参加者の博覧会関連業務を行う外国法人で財務省令で定めるものに勤務する者 三 公式参加者が当該公式参加者の二千二十七年国際園芸博覧会の会場における展示について責任を有することその他の政令で定める任務のために任命する者又はその者の当該任務に係る事務の代理をする者 四 博覧会国際事務局の事務局長又は博覧会国際事務局の事務局の職員

この条文を準用・引用する条文 22

引用 租税特別措置法 第2条 (用語の意義) 引用 租税特別措置法 第9の7条 (相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例) 引用 租税特別措置法 第28の4条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第34の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第39条 (相続財産に係る譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第40条 (国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法 第41条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第67の16の2条 (令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第69の4条 (小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第69の5条 (特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第70条 (国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等) 引用 租税特別措置法 第87条 (承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例) 引用 租税特別措置法 第88の7条 (バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例) 引用 租税特別措置法 第89の2条 (石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等) 引用 租税特別措置法 第89の3条 (移出に係る揮発油の特定用途免税) 引用 租税特別措置法 第89の4条 (引取りに係る揮発油の特定用途免税) 引用 租税特別措置法 第90条 (移出に係るみなし揮発油の特定用途免税) 引用 租税特別措置法 第90の2条 (引取りに係るみなし揮発油の特定用途免税) 引用 租税特別措置法施行令 第19の2条 (令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者に勤務する非居住者等の給与の非課税) 引用 租税特別措置法施行規則 第11の2条 (令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者に勤務する非居住者等の給与の非課税) 引用 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第77条 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第60条 (資産の譲渡に係る課税の特例に関する経過措置)