沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号
第60条(資産の譲渡に係る課税の特例に関する経過措置)
沖縄法人で、昭和四十七年一月一日から施行日の前日までの間にした資産の譲渡(以下この条において「復帰前の譲渡」という。)に係る法人税につき沖縄租税特別措置法第二十八条の五の規定の適用を受けたものが、施行日から同年十二月三十一日までの間にする資産の譲渡につき租税特別措置法第六十五条の二第一項、第二項若しくは第七項、第六十五条の三第一項又は第六十五条の四第一項の規定の適用を受け、これらの規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額の合計額が千二百万円から当該復帰前の譲渡につき沖縄租税特別措置法第二十八条の五の規定により損金の額に算入した金額を控除した金額をこえるときは、これらの規定にかかわらず、そのこえる部分の金額は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 沖縄法人が、施行日から昭和四十八年十二月三十一日までの間に、沖縄県の区域内にある資産について沖縄租税特別措置法第二十九条から第三十一条までの規定に該当する譲渡(租税特別措置法第六十五条の六第十項第一号イ及びロに掲げる譲渡を除く。)をした場合において、当該譲渡の日の属する事業年度において当該譲渡をした資産のいずれについても同法第六十五条の六から第六十五条の八までの規定の適用を受けないときは、当該資産の譲渡に係る法人税については、沖縄租税特別措置法第二十九条から第三十一条までの規定(これらの規定に基づく規則の規定を含む。)をなお効力を有するものとして適用する。
3 前項の規定の適用を受けようとする場合には、租税特別措置法第二条第二項第十一号に規定する確定申告書等にその旨を記載しなければならない。