沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律昭和四十六年法律第百二十九号
第127条(沖縄の自動車損害賠償責任保険契約等に関する経過措置)
沖縄の自動車損害賠償保障法(千九百六十二年立法第九十一号。以下この節において「沖縄自賠法」という。)で定める自動車損害賠償責任保険の契約(自賠法第二条第一項に規定する自動車(第六項を除き、以下この節において単に「自動車」という。)に係るものに限る。)であつてこの法律の施行の際締結されているもの(以下この節において「沖縄責任保険契約」という。)のうち対人損害(自動車の運行により他人の生命又は身体が害された場合において生じた損害について被保険者が賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をいう。以下この節において同じ。)のてん補に関する部分及びこれに係る自動車の運行による事故に関する損害賠償については、自賠法の規定(第十六条の二、第十九条の二、第三章第五節及び第八十二条の二の規定を除く。)の適用があるものとする。 ただし、この法律の施行前に発生した自動車の運行による事故に関する損害賠償については、なお従前の例による。
2 沖縄責任保険契約の対人損害のてん補に係る保険金額は、基準日(この法律の施行の日から起算して十四日を経過した日(その日の前日までに保険契約者が保険者に対し自賠法第十三条第一項に規定する保険金額による旨を申し出たときは、保険者がその申出を受けた日の翌日)をいう。以下この項において同じ。)以後に発生する自動車の運行による事故に関しては、同条第一項に規定する保険金額とし、基準日前に発生する自動車の運行による事故及び基準日前に当該契約の保険契約者が保険者に対し約定した保険金額による旨を申し出た場合における基準日以後に発生する自動車の運行による事故に関しては、当該約定した保険金額とする。
3 沖縄責任保険契約に係る被保険者が自賠法第三条の規定によつて損害賠償の責めに任ずる場合において、当該契約の対人損害のてん補に係る保険金額が約定した保険金額によるものであるときは、政府は、被保険者が保険金の支払を受け、又は被害者が同法第十六条第一項の規定により損害賠償の支払を受けた後、被害者の請求により、同法第七十二条第一項後段に規定する金額から被保険者又は被害者の当該支払を受けた金額を控除した金額の限度において、その受けた損害のうち当該支払を受けた金額をこえる損害をてん補する。
4 自賠法第七十三条、第七十六条第一項及び第七十七条の規定は前項の規定による損害のてん補について、同法第七十四条及び第七十五条の規定は同項の規定による請求権について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第七十三条第二項中「その金額」とあるのは、「その金額から沖縄責任保険契約の被保険者が支払を受けた保険金の額又は被害者が第十六条第一項の規定により支払を受けた損害賠償額を控除した金額」と読み替えるものとする。
5 沖縄責任保険契約により保険者がてん補すべき対物損害(自動車の運行により他人の物が損壊された場合において生じた損害について被保険者が賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をいう。以下この条において同じ。)の範囲は、被保険者が民法の規定により賠償責任を負うことにより受けることあるべき対物損害の範囲に変更されるものとする。 ただし、この法律の施行前に発生した自動車の運行による事故に関する損害賠償については、なお従前の例による。
6 前項の規定は、沖縄自賠法第二条第一項に規定する自動車で自賠法第二条第一項に規定する自動車以外のものに係る沖縄自賠法で定める自動車損害賠償責任保険の契約であつてこの法律の施行の際締結されているものにより保険者がてん補すべき損害の範囲について準用する。
7 沖縄責任保険契約の保険契約者は、保険者に対する意思表示により当該契約を将来に向つて対物損害のてん補に関する部分を有しない契約に変更することができる。
8 前項の規定により沖縄責任保険契約が対物損害のてん補に関する部分を有しない契約に変更されたときは、保険者は、保険契約者に対し、当該契約の対物損害のてん補に係る保険料の一部に相当する政令で定める金額を支払わなければならない。