沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年運輸省令第三十号
第38条(沖縄責任保険契約関係)
法第百二十七条第二項の規定によりする自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下この条及び次条において「本土法」という。)第十三条第一項に規定する保険金額による旨の申出又は約定した保険金額による旨の申出は、当該沖縄責任保険契約に係る自動車損害賠償責任保険証明書(令第二十三条第七項の規定により同法の規定により交付された自動車損害賠償責任保険証明書とみなされるものを含む。)を添えて、書面によりしなければならない。
2 保険者は、前項の申出があつたときは、その申出があつた日(その申出が本土法第十三条第一項に規定する保険金額による旨の申出であるときは、その保険金額となる日)の日付及びその申出の内容を当該自動車損害賠償責任保険証明書に記載して返付しなければならない。
3 自動車損害賠償保障法施行規則(昭和三十年運輸省令第六十六号。以下この条及び次条において「本土規則」という。)第二十七条の規定は、法第百二十七条第三項の規定による損害のてん補の請求について準用する。 この場合において、同省令第二十七条第一項第四号中「法第七十二条第一項後段の規定により請求する場合にあつては、」とあるのは、「保険契約者、保険者及び」と読み替えるものとする。
4 令第二十三条第二十五項において準用する自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第二十二条の規定による委託費の支払の方法その他委託契約に関する準則については、自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則(昭和三十一年運輸省令第三号)の規定(第十一条及び別表を除く。)を準用する。 この場合において、同省令第十条中「別表の式により算出した金額」とあるのは、「自動車損害賠償保障法第七十七条第一項の規定により同法第七十二条第一項の規定による業務の委託をしたすべての保険会社及び組合に支払う当該期間における委託費の総額に相当する金額を当該保険会社及び組合における当該期間における同項の規定による損害のてん補の請求書の受理件数の総計で除して得られた金額に、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百二十七条第三項の規定による業務を委託した保険会社又は組合における当該期間における同項の規定による損害のてん補の請求書の受理件数を乗じて得られた金額」と読み替えるものとする。