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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年運輸省令第三十号

第27条(自動車事故報告規則関係)

法の施行前に沖縄県の区域において発生した自動車の事故であつて、自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号。以下この条において「本土規則」という。)第二条各号の一に該当するものについては、沖縄の自動車事故報告規則(千九百五十八年規則第二十九号)第三条の規定による報告書が提出されていない場合(法の施行の際同条に規定する期間が経過している場合を除く。)に限り、本土規則第三条の規定を適用する。 この場合において、同条第一項の規定により報告書を提出すべき期限は、法の施行の日から二週間以内とする。