HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令昭和四十七年運輸省令第三十号

第28条(自動車運送事業等運輸規則関係)

法の施行前に沖縄の自動車運送事業等運輸規則(千九百五十四年規則第百号。以下この条において「沖縄規則」という。)第十三条第二項の規定によりした公示に係る乗車券の引換え又は運賃の払戻しの期間については、なお従前の例による。 2 法の施行の際沖縄規則第十一条第一項ただし書の規定により行政主席の指定を受けている運行系統は、自動車運送事業等運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号。以下この条において「本土規則」という。)第十五条第一項第一号の規定により陸運局長の指定を受けた運行系統又は運行の経路とみなす。 3 沖縄県の区域において旅客の運送の用に供する事業用自動車に関する本土規則第十五条第三項の規定の適用については、法第五十八条第一項の政令で定める日までの間、同省令第十五条第三項中「左側面」とあるのは「右側面」とする。 4 本土規則第二十二条の三第一項の規定は、法の施行の際沖縄県の区域において本土法の一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業に該当する事業を経営している者については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、適用しない。 5 本土規則第二十二条の三第一項の規定は、前項に規定する者の事業用自動車であつて、法の施行の日から起算して三月を経過する日において道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定による登録を受けているものに関しては、その日の翌日から起算して一年を経過する日までの間、適用しない。 6 沖縄規則第二十一条の七から第二十一条の十一までの規定は、令第十八条第五項に規定する期間内は、沖縄県の区域において本土法第三条第二項第一号から第三号まで、同条第三項第一号及び同条第四項第一号の自動車運送事業を経営する者に関しては、なお効力を有する。 この場合において、同規則第二十一条の七第三号中「特定旅客自動車運送事業者」とあるのは「特定旅客自動車運送事業者及び無償旅客自動車運送事業者」と、同規則第二十一条の八及び第二十一条の十中「行政主席」とあるのは「行政主席又は陸運局長」と、同規則第二十一条の九及び第二十一条の十一第一項中「行政主席」とあるのは「営業所の所在地を管轄する陸運局長」と、同条第二項中「第二十七条の八各号」とあるのは「自動車運送事業等運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第三十二条の二各号」と読み替えるものとする。 7 前項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄規則第二十一条の七の規定による運行管理者の処理すべき事項については、本土規則第三十二条の二の規定を準用する。 8 令第十八条第五項に規定する期間が経過した日以後における本土規則の運行管理者に関する規定の適用については、沖縄規則第二十一条の八第一項第一号(第六項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の規定により行政主席又は陸運局長が行なつた教習は本土規則第二十五条の二第一項第一号の陸運局長が行なつた教習と、沖縄規則第二十一条の八第四号(第六項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の規定により行政主席又は陸運局長がした認定は本土規則第二十五条の二第四号の規定により陸運局長がした認定と、沖縄規則第二十一条の九第一項及び第二項並びに第二十一条の十一第一項の規定(第六項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)により行政主席又は陸運局長に対してした届出は本土規則第二十五条の三第一項及び第二項並びに第二十五条の五第一項の規定により陸運局長に対してした届出と、沖縄規則第二十一条の十(第六項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の規定により行政主席又は陸運局長から受けた通知は本土規則第二十五条の四の規定により陸運局長から受けた通知とみなす。 9 本土規則第二十五条の三第一項及び第二項の規定による届出については、令第三十条の規定を準用する。 この場合において、同条中「法の施行の際」とあるのは「法の施行の日から起算して六月を経過する際」と、「法の施行の日」とあるのは「法の施行の日から起算して六月を経過した日」と読み替えるものとする。 10 沖縄規則第二十七条の四第一項から第三項まで及び第二十七条の六の規定によりされた届出及び通知は、それぞれ本土規則の相当規定によりされたものとみなす。 11 本土規則第二十六条の三第二項及び第三項の規定による届出については、令第三十条の規定を準用する。 12 法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、本土規則第五条第一項(同項第七号のうち同省令第三十七条の規定による禁止行為に関する事項に係る部分に限る。)及び第二項(同項第四号から第六号までに係る部分に限る。)、第二十四条の二、第二十七条(同省令第四十六条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第四項並びに第四十六条第一項(同省令第二十二条の二第一項、第三十一条及び第三十二条の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は法の施行の際沖縄県の区域において本土法の自動車運送事業に該当する事業を経営している者について、同省令第四十九条(同省令第三十一条及び第三十二条の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は法の施行の際沖縄県の区域において本土法の軽車両等運送事業に該当する事業を経営している者について、それぞれ適用しない。