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国税通則法昭和三十七年法律第六十六号

第20条(修正申告の効力)

修正申告書で既に確定した納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 16

準用 関税法 第7の14条 (修正申告) 引用 相続税法 第50条 (修正申告等に対する国税通則法の適用に関する特則) 引用 租税特別措置法 第28の3条 (転廃業助成金等に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第30の2条 (山林所得に係る森林計画特別控除) 引用 租税特別措置法 第31の2条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第33の5条 (収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告等) 引用 租税特別措置法 第41の3条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等) 引用 租税特別措置法 第41の5条 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法 第41の19の4条 (認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第69の3条 (在外財産等の価額が算定可能となつた場合の修正申告等) 引用 租税特別措置法 第70の2条 (直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 租税特別措置法 第70の3条 (特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例) 引用 租税特別措置法 第70の7の14条 (医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の課税の特例) 引用 所得税法 第151の4条 (相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例) 引用 地価税法 第31条 (更正の特例等) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第38の2条 (東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)