HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国税通則法昭和三十七年法律第六十六号

第61条(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)

修正申告書(偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書(次項において「特定修正申告書」という。)を除く。)の提出又は更正(偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税者についてされた当該国税に係る更正(同項において「特定更正」という。)を除く。)があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申告書の提出又は更正により納付すべき国税については、前条第二項に規定する期間から当該各号に定める期間を控除して、同項の規定を適用する。 一 その申告又は更正に係る国税について期限内申告書が提出されている場合において、その法定申告期限から一年を経過する日後に当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき その法定申告期限から一年を経過する日の翌日から当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間 二 その申告又は更正に係る国税について期限後申告書(還付金の還付を受けるための納税申告書で政令で定めるもの(以下「還付請求申告書」という。)を含む。以下この号及び次項において同じ。)が提出されている場合において、その期限後申告書の提出があつた日の翌日から起算して一年を経過する日後に当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき その期限後申告書の提出があつた日の翌日から起算して一年を経過する日の翌日から当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間 2 修正申告書の提出又は納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)があつた場合において、その申告又は増額更正に係る国税について期限内申告書又は期限後申告書が提出されており、かつ、当該期限内申告書又は期限後申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に当該修正申告書の提出又は増額更正があつたときは、当該修正申告書の提出又は増額更正により納付すべき国税(当該期限内申告書又は期限後申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める国税に限る。以下この項において同じ。)については、前項の規定にかかわらず、前条第二項に規定する期間から次に掲げる期間(特定修正申告書の提出又は特定更正により納付すべき国税その他の政令で定める国税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を控除して、同項の規定を適用する。 一 当該期限内申告書又は期限後申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)の翌日から当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間 二 当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づく更正である場合には、同日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書が提出され、又は当該増額更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間 3 源泉徴収等による国税で次の各号に掲げる国税のいずれかに該当するものについては、前条第二項に規定する期間から当該各号に定める期間を控除して、同項の規定を適用する。 ただし、その国税を法定納期限までに納付しなかつたことについて偽りその他不正の行為がある場合(第二号に掲げる国税については、当該国税についての調査があつたことにより当該国税について第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知があるべきことを予知して納付されたときに限る。)は、この限りでない。 一 法定納期限から一年を経過する日後に納税告知書が発せられた国税 その法定納期限から一年を経過する日の翌日から当該告知書が発せられた日までの期間 二 前号に掲げるものを除き、法定納期限から一年を経過する日後に納付された国税 その法定納期限から一年を経過する日の翌日から当該納付の日までの期間

この条文を準用・引用する条文 31

準用 租税特別措置法 第28の3条 (転廃業助成金等に係る課税の特例) 準用 国税通則法 第64条 (利子税) 準用 国税通則法施行令 第26の3条 (利子税の額の計算の基礎となる期間に係る延滞税に関する規定の準用) 引用 相続税法 第50条 (修正申告等に対する国税通則法の適用に関する特則) 引用 資産再評価法 第77の2条 (延滞税の特則) 引用 租税特別措置法 第30の2条 (山林所得に係る森林計画特別控除) 引用 租税特別措置法 第31の2条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第33の5条 (収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告等) 引用 租税特別措置法 第40の3の3条 (非居住者の内部取引に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第41の3条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等) 引用 租税特別措置法 第41の5条 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法 第41の19の4条 (認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第66の4条 (国外関連者との取引に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第69の3条 (在外財産等の価額が算定可能となつた場合の修正申告等) 引用 租税特別措置法 第70の2条 (直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 租税特別措置法 第70の3条 (特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例) 引用 租税特別措置法 第70の7の14条 (医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の11の2条 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行令 第25の12の3条 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等) 引用 租税特別措置法施行令 第26の26条 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の21条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等) 引用 国税通則法施行令 第26条 (還付請求申告書等) 引用 所得税法 第122条 (還付等を受けるための申告) 引用 所得税法 第123条 (確定損失申告) 引用 所得税法 第125条 (年の中途で死亡した場合の確定申告) 引用 所得税法 第127条 (年の中途で出国をする場合の確定申告) 引用 所得税法 第151の4条 (相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例) 引用 地価税法 第31条 (更正の特例等) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第38の2条 (東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第63条 (復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等) 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第43条 (防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)