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国税通則法昭和三十七年法律第六十六号

第36条(納税の告知)

税務署長は、国税に関する法律の規定により次に掲げる国税(その滞納処分費を除く。次条において同じ。)を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 一 賦課課税方式による国税(過少申告加算税、無申告加算税及び前条第三項に規定する重加算税を除く。) 二 源泉徴収等による国税でその法定納期限までに納付されなかつたもの 三 自動車重量税でその法定納期限までに納付されなかつたもの 四 登録免許税でその法定納期限までに納付されなかつたもの 2 前項の規定による納税の告知は、税務署長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。 ただし、担保として提供された金銭をもつて消費税等を納付させる場合その他政令で定める場合には、納税告知書の送達に代え、当該職員に口頭で当該告知をさせることができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 37

準用 健康保険法施行規則 第158の2条 (法第二百四条第一項第十六号の厚生労働省令で定める権限) 準用 船員保険法施行規則 第190条 (法第百五十三条第一項第十号の厚生労働省令で定める権限) 準用 厚生年金保険法施行規則 第92条 (法第百条の四第一項第三十号に規定する厚生労働省令で定める権限) 準用 国民年金法施行規則 第98条 (法第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限) 準用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第24条 (法第三十二条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限) 準用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第19の2条 (法第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限) 準用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 第1条 (法第十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限) 準用 子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令 第1条 (令第二十九条第四号に規定する厚生労働省令で定める権限) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第72条 (法第四十一条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 健康保険法施行令 第64条 (財務大臣への権限の委任) 引用 地方税法施行令 第35の13条 (貨物割に係る納付委託適状) 引用 船員保険法施行令 第35条 (財務大臣への権限の委任) 引用 厚生年金保険法施行令 第4の3条 (財務大臣への権限の委任) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第8条 (公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収) 引用 租税特別措置法施行令 第46の8の7条 (税関長の権限の委任) 引用 国民年金法施行令 第11の11条 (財務大臣への権限の委任) 引用 国税通則法 第45条 (税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定) 引用 国税通則法 第61条 (延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例) 引用 国税通則法 第67条 (不納付加算税) 引用 国税通則法 第68条 (重加算税) 引用 国税通則法 第74の7の2条 (特定事業者等への報告の求め) 引用 国税通則法 第74の11条 (調査の終了の際の手続) 引用 国税通則法 第74の14条 (行政手続法の適用除外) 引用 国税通則法 第85条 (納税地異動の場合における再調査の請求先等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第33条 (源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給) 引用 国税通則法施行令 第8条 (納税の告知に係る納期限等) 引用 国税通則法施行令 第15条 (納税の猶予の申請手続等) 引用 国税通則法施行令 第27の2条 (期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合) 引用 国税通則法施行令 第30の5条 (国際観光旅客税の調査の終了の際の手続) 引用 国税通則法施行規則 第1条 (交付送達の手続) 引用 国税通則法施行規則 第12条 (審査請求に係る書類の提出先) 引用 国税通則法施行規則 第16条 (納付書の書式等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第1の2条 (免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求書の記載事項等) 引用 消費税法施行令 第18の6条 (税関長の権限の委任) 引用 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第8条 (他の国税に関する法律の規定の適用) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第4条 (財務大臣への権限の委任) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第35条 (財務大臣への権限の委任)