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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第125条(年の中途で死亡した場合の確定申告)

居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該所得税について第百二十条第一項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出しなければならない。 2 居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十二条第一項又は第二項(還付等を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、政令で定めるところにより、税務署長に対し、当該所得税について第百二十条第一項各号及び第百二十二条第一項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。 3 居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該所得税について同条第二項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。 4 第百二十条第一項後段の規定は第一項又は第二項の規定による申告書の記載事項について、同条第三項から第七項までの規定は前三項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。 5 前条第一項又は第二項の規定は、第一項の規定による申告書を提出すべき者又は第三項の規定による申告書を提出することができる者がこれらの申告書の提出期限前にこれらの申告書を提出しないで死亡した場合についてそれぞれ準用する。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 租税特別措置法 第37の13条 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等) 準用 租税特別措置法 第40の5条 準用 租税特別措置法 第40の8条 準用 租税特別措置法施行規則 第18の15の2の2条 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等) 準用 所得税法 第2条 (定義) 準用 所得税法 第129条 (死亡の場合の確定申告による納付) 準用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第17条 (課税標準及び税額の申告) 引用 租税特別措置法施行令 第25の11の2条 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行令 第25の12の3条 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等) 引用 租税特別措置法施行令 第26の26条 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の14の2条 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の9条 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除) 引用 所得税法 第103条 (確定申告書の提出がない場合の税額の特例) 引用 所得税法 第132条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納) 引用 所得税法 第141条 (相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求) 引用 所得税法 第151の5条 (遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例) 引用 所得税法 第238条 引用 所得税法 第241条 引用 所得税法施行規則 第60条 (決算) 引用 所得税法施行規則 第63条 (帳簿書類の整理保存)