資産再評価法昭和二十五年法律第百十号
第77の2条(延滞税の特則)
昭和三十七年四月一日以後における未納の再評価税についての国税通則法第六十条から第六十三条まで及び同法附則第六条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。 一 再評価税の納税義務者が前条第一項第一号の規定に該当する場合においては、国税通則法第六十条第一項第一号の規定に該当するものとみなし、前条第一項第二号若しくは第三号又は第五項の規定に該当する場合においては、同法第六十条第一項第二号の規定に該当するものとみなす。 二 第七十八条から第八十条まで又は第八十二条の規定により徴収する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額又は重加算税額は、国税通則法第六十条第一項第三号の規定の適用については、不納付加算税又は重加算税の額とみなす。