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児童福祉法施行令昭和二十三年政令第七十四号

第27の2条

法第二十四条の二第二項第二号に規定する当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第二十七条の四第四項において「障害児入所支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 次号から第四号までに掲げる者以外の者 三万七千二百円 二 入所給付決定保護者であつて、当該入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 九千三百円 三 負担額算定基準者(入所給付決定保護者の児童(これに準ずる者として内閣府令で定める者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)のうちに無償化対象入所児童(入所給付決定(法第二十四条の三第四項に規定する入所給付決定をいう。以下この号及び第二十七条の四において同じ。)に係る三歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した障害児であつて、小学校就学の始期に達するまでの間にあるものをいう。以下この条において同じ。)がいる入所給付決定保護者(次号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ ロに掲げる者以外の者 入所給付決定保護者が同一の月に受けた指定入所支援に係る法第二十四条の二第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該入所給付決定保護者の入所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象入所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額が第一号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。) ロ 入所給付決定保護者であつて、当該入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの 入所給付決定保護者が同一の月に受けた指定入所支援に係る法第二十四条の二第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該入所給付決定保護者の入所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象入所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額が前号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。) 四 市町村民税世帯非課税者(入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(入所給付決定保護者である支給決定障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該入所給付決定保護者をいう。第二十七条の五第二号及び第二十七条の十三第一項において同じ。)、入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて内閣府令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者又は全ての負担額算定基準者が無償化対象入所児童である入所給付決定保護者 零