児童福祉法施行令昭和二十三年政令第七十四号
第27の4条
高額障害児入所給付費は、利用者負担世帯合算額が高額障害児入所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児入所給付費算定基準額を控除して得た額に入所給付決定保護者按あん分率(入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る第二十五条の五第一項第二号に掲げる額及び購入等をした補装具であつて、入所給付決定に係る障害児が使用するものに係る同項第四号に掲げる額を合算した額を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。第三項第二号において同じ。)を乗じて得た額とする。
入所給付決定保護者が、次条第二号に掲げる者であるときは、第二十五条の五第一項第五号に掲げる額は零とする。
入所給付決定保護者(第二十七条の二第二号に掲げる者に限る。)が同一の月に受けたサービスに係る第二十五条の五第一項第一号に掲げる額(当該入所給付決定保護者が通所給付決定保護者である場合における当該通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第五項において同じ。)、同条第一項第二号に掲げる額及び同項第三号に掲げる額(当該入所給付決定保護者が支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)である場合における当該支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第五項において同じ。)を合算した額が特定保護者負担上限月額(その額が、当該支給決定障害者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十七条に規定する負担上限月額を下回るときは、当該負担上限月額とする。以下この項及び第五項において同じ。)を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、当該入所給付決定保護者に対して高額障害児入所給付費を支給するものとし、その額は、次に掲げる額を合算した額とする。 一 当該入所給付決定保護者に係る第二十五条の五第一項第一号から第三号までに掲げる額を合算した額から特定保護者負担上限月額を控除して得た額に障害児保護者按あん分率(通所給付決定保護者又は支給決定障害者等である入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る同項第二号に掲げる額を同項第一号から第三号までに掲げる額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額 二 調整後利用者負担世帯合算額から第一項の高額障害児入所給付費算定基準額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に入所給付決定保護者按あん分率を乗じて得た額
前項の「特定保護者負担上限月額」とは、障害児入所支援負担上限月額(当該入所給付決定保護者が通所給付決定保護者であるときは、障害児入所支援負担上限月額と当該通所給付決定保護者に係る障害児通所支援負担上限月額のいずれか高い額)とする。
第三項第二号の「調整後利用者負担世帯合算額」とは、利用者負担世帯合算額から同一の世帯に属する入所給付決定保護者(入所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、その配偶者に限る。)に係る第二十五条の五第一項第一号から第三号までに掲げる額を合算した額から第三項の特定保護者負担上限月額を控除して得た額を控除して得た額をいう。
高額障害児入所給付費の支給に関する手続に関して必要な事項は、内閣府令で定める。