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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第25の2条

令第二十七条の二第二号及び第三号ロに規定する所得割の額を算定する場合には、第十八条の三の二の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし