HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号

第24の20条

都道府県は、入所給付決定に係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等(病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款及び第五十六条の六の二において同じ。)から障害児入所支援のうち治療に係るもの(以下この条及び次条において「障害児入所医療」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該障害児に係る入所給付決定保護者に対し、当該障害児入所医療に要した費用について、障害児入所医療費を支給する。 障害児入所医療費の額は、一月につき、次に掲げる額の合算額とする。 一 同一の月に受けた障害児入所医療(食事療養を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額 二 当該障害児入所医療(食事療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額、入所給付決定保護者の所得の状況その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める額を控除した額 入所給付決定に係る障害児が指定障害児入所施設等から障害児入所医療を受けたときは、都道府県は、当該障害児に係る入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に支払うべき当該障害児入所医療に要した費用について、障害児入所医療費として当該入所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該入所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児入所施設等に支払うことができる。 前項の規定による支払があつたときは、当該入所給付決定保護者に対し障害児入所医療費の支給があつたものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 21

引用 健康保険法施行規則 第98条 (令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 健康保険法施行規則 第106条 (令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 健康保険法施行規則 第107条 (令第四十三条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 船員保険法施行規則 第96条 (令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 船員保険法施行規則 第97条 (令第十条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 児童福祉法 第19の2条 引用 児童福祉法 第24の24条 引用 児童福祉法 第32条 引用 児童福祉法施行令 第27の11条 引用 児童福祉法施行令 第27の13条 引用 児童福祉法施行規則 第25の7条 引用 児童福祉法施行規則 第25の24条 引用 国民健康保険法施行規則 第27の12条 (令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の15条 (令第二十九条の四第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第40条 (旧法指定知的障害児施設等の設置者に関する経過措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第7条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第21条