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児童福祉法施行令昭和二十三年政令第七十四号

第27の6条

特定入所障害児食費等給付費は、指定障害児入所施設等(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下この条及び第四十六条の三第二号において同じ。)における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める費用の額(以下この条において「食費等の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費及び居住に要する費用の状況並びに入所給付決定保護者(法第二十四条の七第一項の内閣府令で定める者に限る。第三項において同じ。)の所得の状況その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める方法により算定した額(以下この条において「食費等の負担限度額」という。)を控除して得た額(その額が現に食事の提供及び居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供及び居住に要した費用の額)とする。 内閣総理大臣は、前項の規定により食費等の基準費用額又は食費等の負担限度額を算定する方法を定めた後に、指定障害児入所施設等における食事の提供又は居住に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにこれらを改定しなければならない。 第一項の規定にかかわらず、入所給付決定保護者が指定障害児入所施設等に対し、食事の提供及び居住に要する費用として、食費等の基準費用額(法第二十四条の七第二項において準用する法第二十四条の三第九項の規定により特定入所障害児食費等給付費の支給があつたものとみなされた入所給付決定保護者にあつては、食費等の負担限度額)を超える金額を支払つた場合には、特定入所障害児食費等給付費を支給しない。

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