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児童福祉法施行令昭和二十三年政令第七十四号

第27の7条

法第二十四条の七第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十四条の三第七項 入所給付決定保護者 入所給付決定保護者(第二十四条の七第一項の内閣府令で定める者に限る。以下この条において同じ。) 第二十四条の三第八項 当該指定入所支援に要した費用(入所特定費用を除く。) 当該指定障害児入所施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用 第二十四条の三第九項 前項 第二十四条の七第二項において準用する前項 第二十四条の三第十項 前条第二項第一号の内閣総理大臣が定める基準及び第二十四条の十二第二項の指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準(指定入所支援の取扱いに関する部分に限る。) 児童福祉法施行令第二十七条の六第一項及び第三項の定め 第二十四条の三第十一項 前項 第二十四条の七第二項において準用する前項

この条文を準用・引用する条文 0

なし