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児童福祉法施行令昭和二十三年政令第七十四号

第46の3条

法第五十九条の八第一項の規定によりこども家庭庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあつては、四国厚生支局長。以下この条において同じ。)に委任する。 ただし、こども家庭庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。 一 法第二十一条の三第三項に規定する権限 当該権限の行使の対象となる都道府県知事が管轄する区域を管轄する地方厚生局長 二 法第二十一条の五の二十七及び第二十一条の五の二十八(これらの規定を法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)に規定する権限 当該権限の行使の対象となる法第二十一条の五の十八第一項に規定する指定障害児事業者等又は指定障害児入所施設等の設置者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長 三 法第二十四条の三十九及び第二十四条の四十に規定する権限 当該権限の行使の対象となる指定障害児相談支援事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長 四 法第五十九条の五第一項から第三項までに規定する権限 法第二十一条の三第一項、第三十四条の五第一項、第三十四条の六、第四十六条及び第五十九条の規定により当該権限が属するものとされている都道府県知事が管轄する区域を管轄する地方厚生局長