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児童福祉法施行令昭和二十三年政令第七十四号

第25の7条

指定障害児通所支援事業者(法第二十一条の五の三に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。次項及び第二十五条の十二において同じ。)(肢体不自由(法第六条の二の二第二項に規定する肢体不自由をいう。次項及び第二十五条の十二において同じ。)のある児童に対して治療を行うものを除く。)、指定障害児入所施設(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設をいう。第二十七条の十一において同じ。)又は指定障害児相談支援事業者(法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。第二十七条の十八及び第四十六条の三第三号において同じ。)に係る法第二十一条の五の十五第三項第五号(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の二十第二項、第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号) 二 公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号) 三 第二十二条の六第五号から第八号まで及び第十一号から第十九号までに掲げる法律 指定障害児通所支援事業者のうち肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに係る法第二十一条の五の十五第三項第五号(法第二十一条の五の十六第四項及び第二十一条の五の二十第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一 精神保健福祉士法 二 公認心理師法 三 第二十二条の六各号に掲げる法律